執筆者:水口貴博

半同棲で心がける30のマナーと注意点

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半同棲の主導権は、原則として部屋の契約者にある。

半同棲の主導権は、原則として部屋の契約者にある。 | 半同棲で心がける30のマナーと注意点

半同棲の主導権は、誰にあるのでしょうか。

同棲と半同棲は違います。

同棲で生活費を折半しているなら、主導権も2人にあります。

もちろん部屋の名義や生活費の割合で変わりますが、生活費を同じくらい出し合っているなら、主導権も2人にあります。

まさしく「2人の同棲環境」と言えるでしょう。

しかし、半同棲の場合は違います。

半同棲は「住まわせている」「住まわせてもらっている」という関係です。

新しく部屋を借りて住むわけではありません。

きっちり生活費を折半するわけでもありません。

そのため、半同棲の主導権は、原則として部屋の契約者にあると考えるのが妥当です。

半同棲は、形式上、明確な上下関係があります。

もし半同棲中、何らかの主張を争うことがあれば、部屋の契約者のほうが有利になります。

住まわせてもらっている側なら、あまり強くわがままを言えません。

住まわせてもらっている側なら、主張はしても、ずうずうしくなりすぎないよう注意することが大切です。

もし対立すれば、住まわせてもらっている側が謙虚に引き下がるほうが穏便にまとまるでしょう。

相手が部屋の名義人であり、生活費の大半を出してもらっているなら、主導権に偏りが出るのは仕方ありません。

主導権に偏って、公平が実現しにくいのは、半同棲のデメリットの1つです。

もし主導権の偏りが嫌なら、正式な同棲に移行するのが得策です。

あるいは、最初から正式な同棲で始めるのもいいでしょう。

正式な同棲なら、生活費を全額出している場合を除き、余計な主導権争いはなくなるでしょう。

半同棲で心がけるマナーと注意点(15)
  • 半同棲の主導権は、原則として家の契約者にあると考える。
お金に関するルールだけは、きちんと決めておくこと。

半同棲で心がける30のマナーと注意点

  1. 半同棲とは何か。
  2. 同棲に抵抗があるなら、半同棲から始めるのも悪くない。
  3. 同棲と半同棲の5つの違い。
  4. お泊まり・半同棲・同棲の違い。
  5. 半同棲の5つのメリット。
  6. 半同棲の7つのデメリット。
  7. 半同棲は、賃貸契約違反に要注意。
  8. 同棲生活と夫婦生活は似ている。
    同棲生活と半同棲生活は違いが大きい。
  9. 半同棲では「期限付き」と「結婚前提」の条件は必要なのか。
  10. 価値観や生活習慣が違っても、安易に否定しない。
  11. 半同棲は、プライバシーの侵害が起こりやすい。
  12. 半同棲でも、所有物の扱い方を曖昧にしない。
  13. 半同棲の部屋のストレスを減らす、5つの工夫。
  14. 半同棲でも、家事の分担は必要。
  15. 半同棲の主導権は、原則として部屋の契約者にある。
  16. お金に関するルールだけは、きちんと決めておくこと。
  17. 半同棲の生活費を折半するときの基本的な考え方。
  18. 私物の持ち込みが限度を超えると、トラブルに発展するのは時間の問題。
  19. 気遣いと思いやりのある半同棲は、未来が明るい。
  20. 半同棲でも、恥じらいは必要。
  21. 共同生活において、我慢と諦めは、ネガティブよりポジティブに働く。
  22. 家事や節約を、頑張りすぎないこと。
  23. 半同棲の公表は、なるべく控えるのが賢明。
  24. 以心伝心にも限界がある。
    何から何まで「言わなくてもわかる」で済ませない。
  25. 原則として、半同棲では自宅に友人を招かないのが無難。
  26. 風邪を引いたとき、どうするか。
  27. 半同棲が相手の親にばれたとき、どうするか。
  28. 喧嘩をしたら、すぐ解消するより、まず冷却期間。
  29. 半同棲を解消するときの3つのポイント。
  30. 半同棲の中途半端を正すには、正式な同棲をするのが近道。

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