半同棲の際に注意したいのは、賃貸契約違反です。
一人暮らし用の部屋で同棲をするのは明らかな賃貸契約違反ですが、半同棲の場合はどうなるのでしょうか。
完全な同棲ではないため、賃貸契約違反になるのか、判断に迷う場合が多いのではないでしょうか。
結論から言うと、一人暮らし用の部屋での半同棲は、賃貸契約違反になる可能性が高いと言えます。
一般的に半同棲は「週に3日以上宿泊する状態が継続的に続く状態」を言います。
自分たちは「ときどきお泊まりをする程度」という認識でも、大家や管理会社は違います。
大家や管理会社から見れば、半同棲は同棲と同じに見なすのが一般的です。
週の半分以上を一緒に暮らしている状態は、2人が暮らしているのと同じ状況と思われても仕方ありません。
最終的には大家や管理会社の判断によりますが、隠さずごまかさず、きちんと確認しましょう。
「ばれたときに対応すればよい」という考えはよくありません。
違反を指摘されて、すぐ退去勧告が出ることはないでしょうが、罰金や罰則のペナルティーを受ける可能性があります。
警告が出ているにもかかわらず改善されない場合、強制的な退去命令が出る可能性もあります。
賃貸物件は、あくまで借りているものですから、きちんと契約に従いましょう。
大家や管理会社に連絡して、きちんと確認しておくと安心です。
一人暮らし用の部屋でも、交渉すれば、条件付きで半同棲を許可してくれるところもあります。
たとえば「きれいに部屋を使う」「近所迷惑をかけない」といった約束を強調すれば、例外が認められる場合があります。
この場合、契約内容の変更手続きが必要になったり、賃料が上乗せになったりすることがあります。
面倒や不都合に感じても、賃貸物件は、あくまで貸主から借りているものです。
余計なトラブルを避けるためにも、きちんと貸主の指示に従いましょう。