婚約している2人が、同棲中に婚約破棄する事例があります。
普通の同棲解消とは違い、婚約までしているなら、慰謝料の有無が気になるところ。
同棲中に婚約破棄をされた場合、慰謝料は請求できるのでしょうか。
まず慰謝料が認められるのは、婚約を不当に破棄した場合です。
「不当かどうか」という点に注目すれば、慰謝料の必要性を判断しやすくなります。
たとえば、一方的な婚約破棄は、相手の納得が得られていないため、慰謝料が発生する可能性があります。
話し合いもしないで、同棲解消・婚約破棄を強制されたなら、相手から慰謝料を求められる可能性があるでしょう。
一方、正当な理由があるなら、慰謝料が必要になる可能性は下がります。
「一緒に暮らし始めた結果、お互いの価値観が合わなかった」というのは、正当な理由です。
同棲は、結婚相手としてふさわしいかを見極めるための手段。
同棲中であれ婚約中であれ、別れの理由が正当であり、お互いが納得しているなら、慰謝料は不要と考えるのが妥当です。
こうしたことから、婚約中の同棲解消は一方的にならないよう心がけることが大切です。
普通の同棲解消でも注意しながら切り出しますが、婚約中の場合は、さらに慎重な対応が必要と考えていいでしょう。
話や手間を省くようなことはせず、きちんと1つずつ整理しながら話し合います。
せかすようなことも避け、ゆっくり時間をかけるようにします。
相手に納得してもらってから同棲を解消させるのが得策です。
ただし「不当かどうか」という解釈は、立場によって異なる場合があります。
個別の事例について判断が曖昧なら、弁護士に相談すると安心です。